法務の要点とまちがえやすい点(ITパスポート試験 論点テキスト)
ITパスポート試験のストラテジ系(企業と法務)のうち、「法務」にあたる23論点を、要点149本・まちがえやすい点76本にまとめました。
最終更新:2026年10月6日
このページの論点
- 知的財産権
- セキュリティ関連法規
- 労働関連・取引関連法規
- その他の法律・ガイドライン・情報倫理
- 標準化関連
知的財産権
著作権の発生・保護期間・権利の内容
著作権が創作と同時に生じる仕組みと保護期間、財産権と人格権の違い、複製・引用の例外を扱う。
要点
- 著作権は著作物を創作した時点で自動的に発生し、登録や表示などの方式を必要としない無方式主義を採る。
- 著作権の保護期間は原則として著作者の死後70年を経過するまでで、2018年の法改正で50年から延長された。
- 著作財産権は譲渡やライセンスが可能な経済的権利であり、著作者人格権は著作者本人に一身専属する人格的な権利である。
- 適法な引用には、公表された著作物であること、引用部分の明瞭な区別、自己の著作物が主で引用部分が従という主従関係、出所の明示等が必要である。
- 個人が家庭内など限られた範囲で使用する目的であれば、著作権者の許諾を得ずに複製できる場合がある。
- 産業財産権は特許権・実用新案権・意匠権・商標権からなり、特許庁への出願・登録によって権利が発生する方式主義を採る。
- 他社のWebサイトから無断で取得した写真を生成AIに学習させる行為は、他社の著作物の無断利用であり著作権の侵害となる。
まちがえやすい点
- 著作権は創作した時点から発生するのであり、公表日を起算点とするものではない。出願・登録を要件とする産業財産権ではない。
- 著作者人格権が一身専属で譲渡できないのに対し、著作財産権は著作者の死後も相続等により存続しうる。
- 出所を明示すれば無制限に転載できるわけではなく、主従関係などの要件も必要である。営利目的であることだけで引用が否定されるのでもない。
プログラムの著作権と帰属
プログラムの著作物として保護される範囲と、職務著作や委託開発での著作権の帰属先を扱う。
要点
- 法人等の発意に基づき従業員が職務上作成した著作物は、契約や就業規則に別段の定めがない限り法人等が著作者となる(職務著作)。
- 著作権法はプログラムの具体的な表現を著作物として保護するが、プログラム言語・規約・解法(アルゴリズム)自体は保護の対象外である。
- 委託開発のプログラムの著作権は、契約に特約がなければ実際に創作した受託者(ベンダ)に帰属する。
- プログラムのソースコードも、利用者向けマニュアルの文章も、著作物として著作権法の保護を受ける。
- 著作権法がソースコードの具体的な表現を保護するのに対し、処理方式などのアイデアは特許権など別の権利で保護されうる。
まちがえやすい点
- 従業員が職務上作成したプログラムの著作権は、作成した個人や国に帰属するのではなく、職務著作の要件を満たせば法人等が著作者となる。
- アルゴリズムそのものは解法・アイデアとして著作権法の保護対象から除かれ、ソースコードの表現とは異なる扱いを受ける。
特許権・実用新案権・職務発明
発明を保護する特許権と考案を保護する実用新案権の要件・審査の違い、職務発明の扱いを扱う。
要点
- 特許を受けるには、新規性・進歩性・産業上利用可能性の3つの要件を満たす発明であることが必要で、出願により特許権の付与を受ける。
- 特許法は自然法則を利用した高度な技術的発明を、出願・審査を経て一定期間独占的に実施できる権利として保護する。
- 実用新案権は物品の形状・構造・組合せに関する考案を保護する権利で、実体審査を経ずに登録される。
- 職務発明は、勤務規則等であらかじめ定めれば特許を受ける権利を使用者に帰属させられ、従業者は相当の利益を受ける権利を持つ。
- 実用新案権は無審査で登録されるかわりに、特許権と比べて保護期間が短い。
- ビジネスモデル特許は、ITを活用した事業の仕組みや手法が、発明として特許の要件を満たし、特許権を得たもの。
- 実用新案法は、物品の形状・構造・組合せに関する考案を保護の対象とし、その権利について定めた法律。
まちがえやすい点
- 出願不要で自動的に権利が発生するのは著作権であり、出願・審査を経て権利が付与される特許権とは異なる。
- 著作権法はソースコードの具体的な表現を保護し、アイデアや処理方式自体は保護しない。処理方式も発明として認められれば特許権の対象となる点で異なる。
- 意匠権は物品の見た目の美的な外観を保護する権利であり、技術的な仕組みを対象とする特許権や実用新案権とは異なる。
意匠権・商標権と存続期間
デザインを守る意匠権と目印を守る商標権の保護対象、産業財産権の存続期間と権利発生の方式を扱う。
要点
- 産業財産権の存続期間は出願日を起点に、意匠権が25年、特許権が20年、実用新案権が10年である。
- 商標権の存続期間は設定登録から10年で、更新登録の申請により10年ごとに更新でき、事実上半永久的に保護を継続できる。
- 意匠権は物品・建築物・画像等の外観デザインを保護する産業財産権で、特許庁への出願・登録を経て権利が発生する。
- 産業財産権は特許権・実用新案権・意匠権・商標権の4つで、いずれも特許庁への出願・登録によって発生する。
- 商標権は商品やサービスの目印となる文字や図形を保護し、意匠権は物品の形状や模様といったデザインそのものを保護する。
- トレードマークは、自社の商品を他社の商品と区別するために、商品に付ける文字・図形・記号などの標識のこと。
- サービスマークは、運送・宿泊・飲食など、事業者が提供するサービスを他者のものと区別するために用いる標識のこと。
まちがえやすい点
- 商標権の保護対象は文字・図形に限定されず、音や色彩等も対象となり得る点で、文字・図形だけを保護するという理解とは異なる。
- 意匠権の存続期間は出願から25年で、出願から20年の特許権や10年の実用新案権とは異なる。令和元年改正で登録日基準から出願日基準に変わった。
- 著作権は登録しなくても創作の時点で発生するのであり、登録を経て生まれる産業財産権ではない。
不正競争防止法と営業秘密
営業秘密の3要件と、周知な表示と混同させる行為など不正競争防止法が禁止する行為を扱う。
要点
- 営業秘密として保護されるには、秘密管理性・有用性・非公知性の3要件をすべて満たす必要がある。
- 非公知性は公然と知られていないことを、秘密管理性は秘密として管理されていることを指し、有用性は事業活動に役立つことを指す。
- 不正競争防止法は、周知な商品等表示と同一・類似の表示を使用して他人の商品と混同を生じさせる行為を不正競争行為として禁止している。
- 営業秘密を誰でも自由に閲覧できる状態に置くと秘密管理性が失われ、営業秘密としての保護を受けられなくなる。
まちがえやすい点
- 新規性・進歩性・産業上の利用可能性は特許の登録要件であり、営業秘密の要件とは別である。
- 周知表示混同惹起行為は、価格が異なれば問題ないものではなく、営業秘密の不正取得とも別の類型である。
ライセンス・秘密保持・共同開発契約
知的財産権の実施許諾であるライセンシング、秘密保持契約、共同開発契約の内容と取決め事項を扱う。
要点
- ライセンシングは、権利者(ライセンサー)が権利を保持したまま、対価と引き換えに他者(ライセンシー)へ実施・使用を許諾する仕組みである。
- NDA(秘密保持契約)は、開示する技術情報・ノウハウ等の秘密情報を、契約で定めた目的以外に利用・第三者へ開示しないことを取り決める契約である。
- 共同開発契約では、成果物の知的財産権の帰属、費用分担、秘密保持の範囲等をあらかじめ明確に定めておくことが重要とされる。
まちがえやすい点
- ライセンシングは権利の完全な譲渡とは異なり、権利者は権利を失わない。許諾は対価と引き換えに行われ、特許権に限られない。
- NDAは通常、当事者双方が秘密保持義務を負う双務的な内容で締結され、一方だけが義務を負う片務契約とは異なる。
セキュリティ関連法規
サイバーセキュリティ基本法と不正アクセス禁止法
サイバーセキュリティ基本法の理念と各主体の責務、不正アクセス行為と助長行為の禁止を扱う。
要点
- サイバーセキュリティ基本法は、情報の自由な流通を確保しつつサイバーセキュリティの確保を図ることなどを目的とし、官民連携や国民の自発的対応を基本理念とする。
- サイバーセキュリティ基本法は、国・地方公共団体・重要社会基盤事業者・サイバー関連事業者・教育研究機関・国民など多様な主体の責務や努力を定めている。
- 不正アクセス行為とは、アクセス制御機能により利用が制限されたコンピュータを、他人のIDやパスワードの無断入力や脆弱性の悪用により、正当な権限なく利用可能な状態にする行為である。
- 不正アクセス禁止法は、識別符号の不正取得・保管や、フィッシングサイトによる識別符号の入力要求など、不正アクセスを助長する周辺行為も規制対象とする。
- 業務その他正当な理由がないのに、他人のID・パスワードを本人に無断で第三者に提供する行為は、不正アクセス禁止法で禁止されている。
- 不正指令電磁的記録に関する罪は、正当な理由なく、利用者の意図に反して動作する不正なプログラムを作成・提供する行為などを処罰する罪。
まちがえやすい点
- 自身の権限内での利用や誤操作によるデータ削除、ウイルス作成行為自体は、不正アクセス行為の定義には当たらない。
- サイバーセキュリティ基本法は基本理念と責務・役割を定める基本法であり、国による対策の全面代行や特定製品の導入義務、新たな刑事罰の創設を定めるものではない。
- 不正アクセス禁止法では、自分が入る行為だけでなく、他人が入れるようにする識別符号の無断提供も禁止されている。
個人情報・個人識別符号・要配慮個人情報
個人情報保護法の個人情報の定義と、個人識別符号、要配慮個人情報、仮名加工情報、匿名加工情報の区分を扱う。
要点
- 個人情報とは、生存する個人に関する情報で、氏名・生年月日等により特定の個人を識別できるもの、または個人識別符号を含むものである。
- 個人識別符号は、指紋認証データや顔認証データ、マイナンバー、旅券番号、運転免許証番号など、その情報単体から特定の個人を識別できるものとして政令で定められた符号である。
- 要配慮個人情報は、人種・信条・社会的身分・病歴・犯罪の経歴など不当な差別や偏見が生じないよう特に配慮を要する個人情報で、取得や第三者提供に原則として本人の同意が必要である。
- 顔が判別できる状態で記録された防犯カメラの映像は、本人を識別できるため個人情報に該当する。
- 仮名加工情報は、他の情報と照合しない限り特定の個人を識別できないよう加工した情報で、原則として個人情報として扱われ、第三者提供が原則制限される。
- 匿名加工情報は、特定の個人を識別できず復元不可能な措置を講じた情報で、個人情報に該当せず、適切な公表等の措置を講じれば本人同意なく第三者提供が可能である。
- マイナンバー法は、国民一人ひとりに付けた個人番号を、社会保障・税・災害対策の分野で利用するための手続を定める法律。
- 仮名化は、氏名などを別の符号に置き換えるなどして、追加情報と照合しない限り特定の個人を識別できないようにする加工。
- 匿名化は、個人を特定できる情報を取り除くなどして、誰のデータか分からない状態に加工すること。
まちがえやすい点
- 復元不可能なまで加工するのは匿名加工情報であり、復元可能性が残る仮名加工情報とは異なる。
- 誰の来店か分からないよう集計した統計情報は特定の個人にたどり着けないため個人情報に当たらず、氏名と結び付いた購買履歴とは別である。
- 個人関連情報は特定の個人と結び付いていない閲覧履歴などを指す区分で、仮名加工情報や匿名加工情報とは異なる区分である。
個人情報の取扱い義務と本人の権利
利用目的の特定、第三者提供とオプトアウト、安全管理措置、漏えい時の対応、本人の請求権、保護委員会の役割、マイナンバーの利用範囲を扱う。
要点
- 個人情報取扱事業者が個人データを第三者に提供する際は、あらかじめ本人の同意を得るのが原則である。
- オプトアウトは、本人への事前通知等と個人情報保護委員会への届出を条件に、本人の求めがあれば提供を停止することとして本人同意なく第三者提供を行える仕組みである。
- 本人は、事業者が保有する自己の個人データについて、開示・訂正・利用停止などを請求できる。
- 個人データの漏えい等で個人の権利利益を害するおそれが大きい場合は、個人情報保護委員会への報告と本人への通知を行う。
- 個人情報を取り扱う際は利用目的をできる限り特定し、原則としてその範囲を超えて利用してはならない。
- 個人情報取扱事業者は、個人データの漏えい・滅失・毀損等を防止するため、組織的・人的・物理的・技術的な安全管理措置を講じる義務を負う。
- 個人情報保護委員会は、事業者への報告徴収・立入検査・指導・助言・勧告・命令等を行い、マイナンバーの取扱いについても監督権限を持つ国の行政機関である。
- マイナンバーは番号法で利用範囲が厳格に限定され、社会保障・税・災害対策などの目的以外の利用は原則として認められない。
- オプトインは、本人があらかじめ同意した場合にだけ、個人データの提供やメールの配信などを行う方式。
- GDPRは、EU域内の個人データの保護と、域外への移転の規制を定めた規則。EU域外の事業者にも適用されうる。
- 忘れられる権利は、本人が、一定の場合に事業者へ自分の個人データの消去を求めることができる権利。EUのGDPRで規定されている。
まちがえやすい点
- 第三者提供は提供先の同意があれば足りるのではなく、原則として本人の同意が必要である。
- 警察への届出は個人情報保護委員会への報告の代わりにならず、漏えい等の報告と本人への通知は、警察への届出とは異なる手続である。
- マイナンバーは本人同意があっても目的外利用はできず、番号法で定められた目的に利用範囲が限られる点で、本人の同意で提供できる個人データの第三者提供とは異なる。
- 安全管理措置の義務は大企業に限られず事業者の規模を問わず課され、紙媒体の保管だけを指すものでもない。
電子署名・電子帳簿保存・e-文書法
電子文書に法的効力を与える電子署名法、書類の電子保存を認める電子帳簿保存法とe-文書法、タイムスタンプを扱う。
要点
- 電子署名法は、一定の要件を満たす電子署名が付された電磁的記録について本人による真正な成立を推定するなど、電子文書に手書き署名・押印と同等の法的信頼性を持たせる法律である。
- e-文書法は、法令で紙での保存が義務付けられていた文書について、一定の要件のもとで電磁的記録による保存を可能とする法律である。
- 電子帳簿保存法は、帳簿や請求書など国税関係書類を電子データで保存する際の要件を定めた法律で、電子取引データは電子保存が求められる。
- 電子署名は文書の作成者が本人であることと改ざんされていないことを示し、タイムスタンプはその電子文書がある時刻に存在していたことを証明する。
まちがえやすい点
- 電子証明書は公開鍵が誰のものかを認証局が保証するものであり、存在時刻を証明するタイムスタンプではない。
- e-文書法は紙での保存を義務付ける法律ではなく、契約書に限らず各種の書類を対象に電磁的保存を可能にする法律である。
- 電子マネーは資金決済法、電子署名の効力は電子署名法が扱い、国税関係書類の電子保存を定める電子帳簿保存法とは別である。
労働関連・取引関連法規
労働時間・36協定・年次有給休暇
法定労働時間と36協定、年次有給休暇の付与要件、就業規則、フレックスタイム制・裁量労働制を扱う。
要点
- 労働基準法は、使用者が労働者を原則として1日8時間、1週40時間を超えて労働させてはならないと定めている。
- 36協定は、法定労働時間を超える時間外労働や法定休日労働をさせる場合に労使間で締結し、所轄の労働基準監督署に届け出る必要がある協定である。
- 雇入れの日から6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者には、原則10労働日の年次有給休暇を与えなければならない。
- 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成して労働基準監督署へ届け出る義務があり、作成にあたり労働者代表の意見を聴く必要がある。
- フレックスタイム制は、一定期間の総労働時間の範囲内で、労働者が始業・終業の時刻を自分で決められる制度である。
- 裁量労働制は、業務の性質上遂行方法を労働者の裁量に委ねる必要がある業務で、実労働時間ではなくあらかじめ定めた時間を働いたとみなす制度である。
まちがえやすい点
- 定めた時間を働いたとみなすのはみなし(裁量)労働制、期間単位で労働時間を変えるのは変形労働時間制、規制を外すのは高度プロフェッショナル制度で、フレックスタイム制とは別である。
- 裁量労働制はみなし時間で計算するのに対し、始業・終業時刻を選べるフレックスタイム制は総労働時間を実時間で計算する。
- 裁量労働制は対象となる業務が法令で限定されており、すべての職種に適用できるわけではない。
- 年次有給休暇は勤続10年以上に限られず、出勤率を問わず一律20日でもなく、パートタイム労働者にも付与される点で、これらの説明とは異なる。
労働関連の各法律と労働者の権利
労働安全衛生法・最低賃金法・労働契約法・男女雇用機会均等法・育児介護休業法・労働三権の内容を扱う。
要点
- 最低賃金法は使用者が支払うべき賃金の最低額を定め、地域別最低賃金や産業別最低賃金が設定され、これを下回る賃金の定めは無効となる。
- 労働安全衛生法は、職場における労働者の安全と健康を確保し、快適な作業環境の形成を促進することを目的とし、健康診断やストレスチェックなどを定める。
- 労働三権は団結権・団体交渉権・団体行動権(争議権)で、憲法第28条が保障し、労働組合法などで具体化される。
- 労働基準法は労働時間や休日、賃金など労働条件の最低基準を定める法律であり、労働契約法は労働契約の締結や変更に関する民事上のルールを定める法律である。
- 無期転換ルールは、同一使用者との有期労働契約の通算契約期間が5年を超えた場合に、労働者の申込みによって無期労働契約へ転換される制度である。
- 男女雇用機会均等法は、募集・採用・配置・昇進・教育訓練等における性別を理由とした差別的取扱いを禁止し、セクシュアルハラスメント防止措置も事業主に義務付けている。
- 産後パパ育休(出生時育児休業)は、子の出生後8週間以内に上限4週間を2回に分割して取得でき、その後に通常の育児休業を続けて取得することも可能である。
まちがえやすい点
- 最低賃金は全国一律ではなく都道府県ごとの地域別最低賃金などであり、非正規雇用に限らず、労使合意があっても下回る定めは有効にならない。
- 労働安全衛生法は職場の安全と健康の確保を目的とし、労働条件の最低基準を定める労働基準法とは異なる。
- 請願権や参政権は労働三権には含まれず、団結権・団体交渉権・団体行動権ではない。
- 産後パパ育休は女性のみが対象の制度ではなく、通常の育児休業と重ねて取得できないものでもない。
労働者派遣・請負・準委任の契約形態
派遣と請負・準委任の指揮命令や責任の違い、二重派遣・偽装請負、派遣の期間制限、契約不適合責任を扱う。
要点
- 労働者派遣法は、派遣の受け入れ期間について事業所単位と個人単位の双方に原則3年の期間制限を設けている。
- 労働者派遣契約は、契約元の労働者が派遣先の指揮命令を受けて業務に従事する契約形態である。
- 派遣では雇用は派遣元との間にあるが業務上の指揮命令は派遣先が行い、請負では請け負った企業が自ら指揮命令を行う。
- 二重派遣とは、派遣先が受け入れた派遣労働者をさらに別の会社へ派遣(供給)して働かせることで、職業安定法等で禁止される。
- 偽装請負は、契約上は請負や委任の形式をとりながら実態は発注者が直接指揮命令しており、労働者派遣法や職業安定法に抵触する。
- 請負契約は成果物の完成を約束して完成責任を負い、準委任契約は成果物の完成を約束せず業務の遂行そのものを目的とする。
- 請負契約で納入物が契約内容に適合しない場合に受託者が修補や代金減額などを負う責任を契約不適合責任といい、旧名称は瑕疵担保責任である。
まちがえやすい点
- 派遣では雇用契約も給与の支払いも派遣元が行い、派遣先が行うのは指揮命令だけである点で、派遣先が雇用主となる形態とは異なる。
- 多重下請は下請の重層化、オフショア開発は海外への委託を指し、指揮命令の逸脱を指す偽装請負ではない。
- 製造物責任は製品欠陥による損害の賠償、使用者責任は被用者の加害への責任、善管注意義務は受任者が負う注意の義務であり、契約不適合責任とは別である。
- 派遣の期間制限のうち、事業所単位は労使協議により延長できるが、個人単位には延長の仕組みがない点で異なる。
中小受託取引適正化法(旧下請法)
旧下請法から改称された中小受託取引適正化法の用語変更、適用基準、支払期日、禁止行為を扱う。
要点
- 下請代金支払遅延等防止法は2026年1月の施行で中小受託取引適正化法(取適法)に改称され、親事業者は委託事業者、下請事業者は中小受託事業者に用語が変わった。
- 2026年1月施行の改正で手形払いが禁止され、受託側からの価格見直しの申し出に委託側が誠実に協議に応じる義務が明確化された。
- 適用対象の判定には、従来の資本金基準に加え、委託事業者の常時使用する従業員数による基準(製造委託等で300人、役務提供委託等で100人など)が新設された。
- 委託事業者は、物品等を受領した日から起算して60日以内のできるだけ短い期間内に代金の支払期日を定める義務を負う。
- 買いたたきは、委託事業者が市価等に比べ著しく低い代金を不当に定める行為で、中小受託取引適正化法の禁止行為の一つである。
- 委託した側の一方的な都合で成果物の受取りを拒むことは、受領拒否として禁止されている。
まちがえやすい点
- 買いたたきは著しく低い代金を不当に定める行為であり、受取りを拒む受領拒否とは異なる禁止事項である。
- 適用対象は受託側の企業規模ではなく、委託事業者側の規模で判定される。
- 代金の支払期日の規律は製造委託に限られず、役務提供委託等も対象となり、当事者の合意で自由に延長できるものでもない。
- 下請法は廃止や独占禁止法への統合、中小企業基本法への改称をされたのではなく、中小受託取引適正化法へ改称された。
- 受託側から出された見積りをもとに双方が合意して代金を決める取引は通常の取引であり、一方的な減額とは別である。
独占禁止法と景品表示法
競争を守る独占禁止法と、不当表示や過大な景品を規制する景品表示法の目的と規制対象を扱う。
要点
- 独占禁止法は、私的独占・不当な取引制限(カルテル等)・不公正な取引方法を禁止し、公正かつ自由な競争の促進を目的とし、公正取引委員会が運用にあたる。
- 価格などの申合せはカルテルと呼ばれ、独占禁止法が禁じる不当な取引制限に当たる。
- 景品表示法は、品質や価格等を実際よりも著しく優良・有利であると誤認させる不当表示や、過大な景品類の提供を規制する法律である。
- 実績のない価格を通常価格として示す二重価格表示は有利誤認、根拠のない優良性の表示は優良誤認として、景品表示法上の不当表示に当たるおそれがある。
- 特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律は、オンラインモールやアプリストアなどの大規模なデジタルプラットフォームの提供者に、取引条件の開示や運営状況の報告を求める法律。
まちがえやすい点
- 調査主体と時点を明示した根拠のある比較広告は直ちに違反とはならず、根拠のない表示とは異なる。
- 独占禁止法は中小受託事業者の保護を目的とする法律(取適法の趣旨)ではなく、市場シェア拡大自体を一律に禁止するものでもない。
- 景品表示法は優良誤認表示や有利誤認表示、過大な景品類を規制する法律であり、取引の形態ごとにルールを定める特定商取引法ではない。
特定商取引法・PL法・消費者契約法
取引類型ごとの特定商取引法とクーリングオフ、無過失責任の製造物責任法、消費者契約法の取消し・無効を扱う。
要点
- 特定商取引法は、訪問販売・電話勧誘販売・連鎖販売取引等の特定の取引類型を対象に、事業者の表示義務や、一定期間内に無条件で契約解除できるクーリングオフ制度等を定める。
- 製造物責任法は、製造物の欠陥で生命・身体・財産に損害が生じた場合に、製造業者等に過失の有無を問わず賠償責任を負わせる無過失責任を定めている。
- 消費者契約法は、事業者の不当な勧誘で結ばれた契約の取消しや、消費者に一方的に不利な契約条項の無効を定める法律である。
- 製造物責任法では、製品の欠陥と被害の因果関係を示せば、製造業者の過失を証明しなくても賠償を求められる。
まちがえやすい点
- クーリングオフは常に無条件・無期限に適用されるのではなく一定期間内に限られ、事業者間取引のみを対象とする制度でもない。
- 製造物責任法は過失責任ではなく無過失責任を定めるが、損害賠償請求権には消滅時効があり、時効がないわけではない。
- 欠陥被害の賠償は製造物責任法、訪問販売のクーリングオフは特定商取引法、委託取引の適正化は中小受託取引適正化法が扱い、消費者契約法ではない。
資金決済法・金融商品取引法・割賦販売法
前払式支払手段や暗号資産を扱う資金決済法、インサイダー取引を禁じる金融商品取引法、割賦販売法の対象を扱う。
要点
- 資金決済法は、前払式支払手段・資金移動業・暗号資産交換業などを規律する法律である。
- インサイダー取引とは、会社の重要な未公表情報を知る立場の者が、その情報の公表前に当該会社の株式を売買することで、金融商品取引法が禁止している。
- 割賦販売法は、分割払い・クレジット取引を対象に、書面交付や情報管理、消費者保護を定める法律である。
まちがえやすい点
- 金融商品取引法は有価証券、割賦販売法は分割・後払い、貸金業法は貸付を扱い、資金決済法とは対象が異なる。
- 顧客に無断の売買や結託した株価つり上げ(相場操縦)は、未公表の重要事実を利用するインサイダー取引とは異なる不正であり、余剰資金での買戻しは適法な自社株買いである。
- 割賦販売法の対象は企業間取引や製品安全、賃金支払ではなく、クレジットなどの分割・後払い取引である。
その他の法律・ガイドライン・情報倫理
コンプライアンスと公益通報者保護
法令・社内規程・社会規範を守るコンプライアンスの考え方、ハラスメント防止措置、公益通報者の保護を扱う。
要点
- コンプライアンス(法令遵守)は、法令だけでなく社内規程や社会規範等を含めて遵守し、公正な事業活動を行う考え方で、企業の信用維持の基盤となる。
- 改正労働施策総合推進法(パワハラ防止法)により、大企業は2020年6月から、中小企業は2022年4月から、相談体制の整備等のパワーハラスメント防止措置が義務化されている。
- 公益通報者保護法は、事業者内部の法令違反行為を通報した労働者が解雇などの不利益な取扱いを受けないよう保護し、不正の早期是正を促す法律である。
- 公益通報者保護法により、通報を理由とする解雇その他の不利益な取扱いは禁止されている。
- ビジネスと人権は、企業が事業活動やサプライチェーンで生じる人権への負の影響を、防止・軽減・救済すべきだとする考え方。
- 情報流通プラットフォーム対処法は、ネット上の権利侵害情報について、発信者情報の開示請求を定め、大規模事業者に削除対応の迅速化と透明化を求める法律。
- ソーシャルメディアポリシーは、企業や組織が、従業員などのSNS利用に関して守るべき事項や注意点を定めた方針のこと。
- ネチケットは、インターネット上のコミュニケーションで、他者を不快にさせないために守るべき礼儀やマナー。
- データのねつ造・改ざん・盗用は、研究や調査で、データを作り上げる、都合よく書き換える、他者の成果を無断で使うといった研究不正のこと。
- チェーンメールは、受信者に、同じ内容のメールを他の人へ次々と転送するよう促す迷惑メールのこと。
- フェイクニュースは、事実とは異なる、虚偽や誤解を招く内容を、ニュースのように装って広めた情報のこと。
- ヘイトスピーチは、人種や国籍、性別などを理由に、特定の集団を差別・攻撃し、排除をあおる言動のこと。
- エコーチェンバーは、SNSなどで似た意見の人どうしが交流を重ね、同じ意見が反響して増幅される現象のこと。
- フィルターバブルは、検索や推薦のアルゴリズムが好みに合う情報を優先して表示し、異なる情報に触れにくくなる状態のこと。
- ファクトチェックは、報道やSNSなどで流れる情報や発言の真偽を、根拠を調べて検証し、確認する活動のこと。
- ELSIは、新しい科学技術の研究や実用化に伴って生じる、倫理面・法制度面・社会面の課題のこと。
- 廃棄物処理法は、廃棄物の適正な処理を定め、排出事業者の責任や不法投棄の禁止などを規定する法律。
- リサイクル法は、使用済みの製品や容器包装などを資源として再利用し、廃棄物の発生を減らすための法律。
- GX推進法は、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行を推進するための施策を定めた法律。GXは排出削減と経済成長の両立をめざす取組。
まちがえやすい点
- 中小企業が努力義務にとどまるという理解は現行の法状況と異なり、大企業とは時期が異なるものの、中小企業にもパワーハラスメント防止措置が義務付けられている。
- コンプライアンスは法令遵守にとどまらず社会規範や社内規程まで含み、経営を監視する仕組みであるコーポレートガバナンスとは異なる。
- コンプライアンスは配当の最大化や競合情報の収集を指すのではなく、上場企業に限らず企業規模を問わず求められる。
- 公益通報者保護法の目的は通報者の保護であり、営業秘密保護(不正競争防止法)や表示規制とは目的が異なる。
株主総会・取締役会・監査役などの機関
株式会社の株主総会と特別決議、取締役会、監査役、監査等委員会設置会社と指名委員会等設置会社の役割を扱う。
要点
- 株主総会は株式会社の最高意思決定機関であり、法律や定款で定められた事項について決議する権限を持つ。
- 取締役会は、重要な業務執行の意思決定と取締役の職務執行の監督を行う機関である。
- 監査役は、取締役の職務執行が適法かつ適正に行われているかを監査する機関である。
- 監査等委員会設置会社は、取締役会の内部に過半数を社外取締役とする監査等委員会を置き、監査役を設置せずに業務執行の監査・監督を行わせる機関設計である。
- 指名委員会等設置会社は、取締役会内に指名・監査・報酬の3委員会を置き、各委員会の過半数を社外取締役とすることで経営の監督と執行を分離する機関設計である。
- 特別決議は、定款変更・事業譲渡・合併・解散など会社の基礎的変更に関わる重要事項に用いられ、普通決議より厳格な定足数・賛成要件が課される。
- 取締役会は、株主総会で選任された取締役が業務執行の意思決定を行う機関である。
まちがえやすい点
- 定款変更は株主総会の特別決議事項であり、取締役会が単独で決定できるものではない。
- 株主総会は日常業務の執行機関ではなく、日常業務の執行は取締役等が担い、会計監査は監査役等の役割である。
- 監査役会は取締役の職務執行を監査する機関であり、業務執行そのものを決める取締役会とは異なる。
- 指名委員会等設置会社は取締役会を置く形態で、監査役会設置会社等も選択でき、監査役で構成される体制ではない。
- 取締役選任のような通常事項は普通決議で足り、重要事項に用いる特別決議とは別である。
コーポレートガバナンス・内部統制・会社形態
経営者を監視する企業統治の仕組み、内部統制と情報システムの関係、持分会社と合同会社の特徴を扱う。
要点
- コーポレートガバナンスは、株主をはじめとする利害関係者の立場から経営者の意思決定を監視し、企業経営の健全性・透明性を確保する仕組みである。
- 内部統制は業務が適正かつ効率的に遂行されるよう組織内に整備・運用される体制で、情報システムはアクセス権限の管理や操作ログの記録、承認プロセスの自動化などで実効性を支える。
- 合同会社は出資者全員が有限責任を負う持分会社であり、定款で内部の意思決定方法や利益配分を柔軟に定められる点が特徴である。
- 持分会社には、出資者全員が無限責任を負う合名会社、無限責任社員と有限責任社員が混在する合資会社、出資者全員が有限責任を負う合同会社の3種類がある。
まちがえやすい点
- 無限責任社員が存在する会社形態は合名会社・合資会社であり、株式発行による資金調達は株式会社の特徴で、合同会社とは別である。
- 株式会社は持分会社とは異なる別の会社類型であり、持分会社の組合せには含まれない。
- 内部統制は財務報告のみに関わるものではなく、情報システムを導入すれば整備が不要になるものでも、外部監査手続きそのものとも異なる。
デジタル庁・官民データ・AI・経済安全保障
行政のデジタル化を担うデジタル庁、官民データ活用推進基本法、AI事業者ガイドライン、経済安全保障推進法を扱う。
要点
- デジタル庁は、2021年に発足し、日本の行政や社会全体のデジタル化を推進する司令塔として設置された機関で、行政のデジタル化やシステム統括を担う。
- 官民データ活用推進基本法は、官民が保有するデータの適正かつ効果的な活用を推進し、国民が安全・安心に暮らせる社会の実現を図ることを目的とする法律である。
- 2024年に総務省と経済産業省が策定したAI事業者ガイドラインは、AIに関わる各主体が留意すべき事項をまとめた自主的な指針(ソフトロー)で、法的拘束力や罰則はない。
- 2022年に成立した経済安全保障推進法は、重要物資の安定供給、基幹インフラの安全確保、先端技術の開発支援、特許出願の非公開の4本柱からなる。
- 情報公開法は、行政機関が保有する行政文書について、誰でも開示を請求できる権利を定めた法律。
まちがえやすい点
- 個人情報保護委員会は個人情報保護、公正取引委員会は独占禁止法、IPAは情報処理の振興を担い、デジタル庁とは役割が異なる。
- AI事業者ガイドラインは強制力を持つ法律でも特定製品の規格でも利用を禁止する条約でもなく、法的拘束力を持つ法律とは異なる自主的な指針である。
- 官民データ活用推進基本法はデータの利活用を図る法律で、電子署名法や特定電子メール法とは目的が異なる。
標準化関連
標準化の種類と標準化戦略
デファクトスタンダードとデジュールスタンダードの成立過程の違い、自社技術を普及させる標準化戦略を扱う。
要点
- デファクトスタンダードとは、公的な標準化機関の手続きを経ることなく、市場での競争や普及の結果として事実上の業界標準となった規格・製品を指す。
- デジュールスタンダードは、ISOやJIS等の公的な標準化機関の手続を経て制定される公式規格で、公的手続の有無がデファクトスタンダードとの違いである。
- 標準化戦略は、自社の技術やインタフェースを業界標準として普及させ、市場での優位性の確保や関連製品・サービスの事業機会拡大を狙う技術戦略である。
- デジュレスタンダードは、ISOやJISのように、標準化団体や公的機関が公的な手続で策定・承認した標準のこと。
- フォーラム標準は、複数の企業などが集まって設立した団体で、参加者の合意によって策定された標準のこと。
まちがえやすい点
- 市場競争の結果広まった規格はデファクトスタンダードの定義であり、公的手続を経るデジュールスタンダードではない。
- ISOなど公的機関が制定する公的標準はデジュールスタンダードと呼ばれ、デファクトスタンダードとは区別され、法律による強制基準とも異なる。
- 標準化戦略は、単なる独占志向や社内マニュアル整備、会計処理方法の変更とは別である。
標準化団体と規格(ISO・JIS・JANコード)
ISO・JISなど標準化団体の役割、ISO 9000・14001・27001・26000が対象とする分野、JANコードを扱う。
要点
- ISO 9000シリーズ(ISO 9001)は、品質(Quality)を対象とするマネジメントシステムの規格である。
- ISO 14001は、環境への負荷低減を継続的に管理する仕組みである環境マネジメントシステムを規定する。
- ISO/IEC 27001は情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)の要求事項を定め、機密性・完全性・可用性を管理する。
- ISO 26000は組織の社会的責任(SR)に関する手引を示した国際規格で、第三者認証を目的とせず、組織が自主的に活用する。
- ISOは各国の標準化団体の代表で構成され、工業・技術分野の国際規格を策定する国際標準化機構である。
- JIS(日本産業規格)は、産業標準化法に基づいて定められる日本の国家規格である。
- JANコードは、国コード・メーカーコード・商品コードなどで構成される商品識別用のバーコードで、POSレジなどで使われる日本の共通商品コードである。
- ISO 30414は、企業などが人的資本に関する情報を、内部及び外部に報告するための指針を示した国際規格。
まちがえやすい点
- 書籍を識別するのはISBN、Web上の住所を表すのはURLであり、商品識別用のJANコードとは用途の異なる別の体系である。
- JANコードは書籍の内容を分類する番号体系ではなく商品を識別するバーコードであり、書籍を識別する国際的な番号はISBNである。
- IEEEは学会、JISは日本の国家規格、W3CはWeb技術の標準化団体であり、国際規格全般を担うISOとは別である。
- 環境はISO 14000、情報セキュリティはISO/IEC 27000、労働安全衛生はISO 45001であり、品質を対象とするISO 9000シリーズとは異なる。
ほかのページ
この論点の問題は、アプリで解けます
ITウカールは、ITパスポート試験の対策アプリです。論点テキストはアプリの中でも無料で読めて、各論点の問題を解いて理解を確かめられます。分野別の演習・本番形式の模擬試験・間違えた問題の復習まで、1つのアプリで進められます。
出典と作り方
この読み物は、IPA「ITパスポート試験 シラバス Ver.6.5」の中分類の順に、アプリ「ITウカール」の収録問題の解説をもとにアプリ製薬が作成したものです。公式の文章の転載ではありません。問題文・選択肢は載せていません。